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津田経営法務研究所

サービス分野:相談・コンサルティング

製造物責任法(PL法)対応

製造業、輸入業のPL法に対応した対策をお考えの方へ、経験豊富なコンサルタントがアドバイスいたします。

サービス紹介

製造業者の方のみならず、OEMで製品を販売される方、海外から製品を輸入して販売される方などが、製造物責任法の損害賠償請求の対象者となります。製品による被害が出てから、対応を考えるより、そのような事故が発生しない体制作りをする必要があります。
そのため、設計、製造部門の方々へは、消費者の考え方や動きにあわせたアドバイスを行い、被害の起こらない製品つくりを目指すことを目標といたします。そして、取扱説明書、能書について消費者の目から見て誤解のない表現、理解しやすい表現での表示をするようにアドバイスします。

特色・PRポイント

行政書士・社会保険労務士だけでなく、消費生活アドバイザー資格を活かして企業とお客様のパイプ役として双方に有益な結果を出すように勤めています。
製造物責任法でいう製品の欠陥とは、設計上の欠陥、製造上の欠陥、そして表示の欠陥を指します。その分野に詳しくなければ設計上の欠陥を指摘することはできませんが、考え方を助言することはできます。なによりも、表示上の欠陥、すなわち指示・警告上の欠陥とも言い、消費者の立場に立った表示をする必要があります。その際には、消費生活アドバイザーの助言が大きな存在価値を持ってきます。

料金体系

個別の相談については、その案件の難易度と依頼事項に内容によって異なってきます。
お奨めは、顧問契約です。顧問契約だと月々定額の顧問料が発生しますが、継続的に相談、助言に無料で応じさせていただきます。また個別案件で成果物を依頼されたときには、顧問先の
報酬額を適用させていただきますのでトータルでは経済的になります。

今までの実績・取引先等

某大手の消費財会社で消費者部門の長として12年間の経験があります。
この間、さまざまな事例から消費者対応に実績を持ち、また社内に対してはPL法対応の取扱説明書作り、製品の改善提案について実績をもってきた。


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